コロナ対策について宮古島市長より各保育園への要請です。
以下の内容とPDFファイルを確認の上対応お願いします。
沖縄県独自の緊急事態宣言発出に伴う保育所等における家庭保育の
協力依頼について
沖縄県独自の緊急事態宣言発出に伴う保育所等における家庭保育の協力依頼について平素より、保護者の皆様におかれましては、本市の児童福祉行政に対し、ご理解とご協力をいただくとともに、今般の新型コロナウイルス感染症予防対策についてもご対応いただき感謝申しあげます。
さて、沖縄県は、令和 2 年 7 月 31 日に警戒レベルを第2段階の「流行警戒期」から第 3 段階の「感染流行期」へ引き上げ、合わせて県独自の緊急事態宣言が発出されました。県内では、連日新規感染者が過去最多人数を更新している中、本市においても、初の感染者が確認されるなど、保護者の皆様におかれましても、今後の感染拡大に強い警戒感を抱いているものと思います。
本市としては、感染拡大が続いている現状、今回の県独自の緊急事態宣言を受け、保育所における感染拡大のリスクを回避するため、下記のとおり、保育所等を利用する保護者の皆様に御協力をお願いすることとしましたので、御理解と御協力をお願いいたします。
なお、対象施設については、認可保育施設、認可外保育施設、放課後児童クラブが対象です。
記
1.家庭保育の協力について
①家庭での保育が可能な場合(平日にお仕事がお休みの場合等)で、家庭での保育が可能な日に登園を見合わせ、ご家庭での保育への御協力をお願いいたします。
②家庭保育を協力する期間 : 令和2年8月4日(火)から当面の間
※緊急事態宣言は 8 月 15 日までとなっていますが、今後の感染者数など感染状況等を総合的に判断したいため当面の間といたします。
※家庭保育が可能な方は、利用する施設までご連絡ください。
➂今回の家庭保育に御協力いただいた期間の保育料等については、減免の対象となりませんが、感染拡大防止という趣旨を御理解いただき可能な範囲で御協力をよろしくお願いします。
2.島外への渡航について
①園児又は児童本人が渡航した場合は、経過観察のため帰島後の翌日から14日間は登園を控えていただき、その後、体調に異常が無ければ登園可能とします。また、同居家族が渡航した場合は、帰島後 14 日間の登園自粛の要請を行う。
3.感染防止の具体的な対策について
①感染拡大防止の観点から登園に当たっては、登園前に必ず自宅等で検温を行い目安として37.5°C以上の発熱や呼吸器症状などの風邪症状がある場合は、利用を断る取扱いとします。
②過去に発熱等が認められた場合、解熱後 24 時間以上が経過し、症状が改善傾向となるまでは、利用を断る取扱いとします。
➂施設の玄関先等での密を避けるため、登園・降園時は、「遅めの登園」や「早めのお迎え」など、保護者同士が密接にならないよう、配慮をお願いします。
4.濃厚接触者及び感染者が確認された場合について
①園児が「濃厚接触者」と特定された場合
○「濃厚接触者」と特定された場合は、保健所の指示によりPCR検査を受けることとなっております。検査の結果が出るまでは、登園停止(自宅待機)とします。
なお、検査の結果が出た後についても保健所の指示に従うこと。
②園児の同居家族が「濃厚接触者」と特定された場合
○登園停止の措置はとりませんが、保健所と相談の上、その指示に従ってください。
※感染拡大防止のため、家庭保育の御協力お願いします。
➂園児が感染した場合
○感染した園児は、治癒するまで登園停止となります。
○感染が発生した施設は、当面の間、臨時休園となります。
※休園期間については、県関係機関と相談の上、決定します。
5.濃厚接触者及び感染者が確認された場合の連絡体制について
濃厚接触者及び感染者が確認された場合、保護者は利用する施設へ連絡をしてください。連絡後は、利用する施設より、市児童家庭課へ報告が入ります。
※令和 2 年7月 29 日付けで周知しました「保育所等における新型コロナウイルス対応フローチャート図」のとおりです。
6.濃厚接触者、感染者本人及びその家族等への配慮について
新型コロナウイルス感染症は、誰もが罹患の可能性がある感染症であり、濃厚接触
者や感染者及びその家族等に対する偏見や差別などは絶対行わないでください。
以上
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